自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限
得するマメ知識 2011年4月7日
(1)趣旨
民法上、他人の物の売買も有効である。すなわち、売主は当該他人から物件を
取得しこれを買主に移転する義務を負い、この義務を履行できない場合は、担保責任の
問題として処理される。しかし、担保責任として損害賠償等を請求しても、売主が破産
しているような場合は実際に賠償金を受けることは期待できず、結局買主の泣き寝入りと
なりかえない。
そこで宅建業法は、業者自らが売主となる宅地建物の売買契約において、他人物売買を
原則として禁止しています。また、同様の危険性がある未完成物件の取引についても
一定の規制をしました。
(2)原則規定
ア、宅建業者(不動産業者等)自らが売主となって、一般消費者との間で自己の所有に
属さない宅地建物の売買契約(予約を含む)を締結してはならない。
*本規定の「自己の所有に属しない宅地建物」とは、次の二つをいいます。
ア、他人に所有権がある宅地建物(他人物)
イ、未完成で所有権の帰属が不明な宅地建物(未完成物件)