不動産マメ知識

従業者名簿の備え付け

得するマメ知識 2011年4月3日

宅建業者(不動産業者等)は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、下記の一定の
事項を記載しなければならず、別の関係者から請求があったときは、これを閲覧に
供しなければいけません。

(1)名簿の記載事項
ア、従業者の氏名・住所・生年月日
イ、主たる職務内容
ウ、取引主任者であるか否かの別
エ、当該事務所の従業者となった年月日
オ、当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日

(2)保存期間
最終の記載をした日から10年間保存しなければいけません。

(3)
業者が従業者名簿を備えず、またはこれに上記の法定事項を記載せず、もしくは
虚偽の記載をしたときは、50万円以下の罰金に処せられます。