従業者証明書を携帯させる義務
得するマメ知識 2011年4月2日
宅建業者(不動産業者等)は、従業者にその従業者であることを証する証明書を
携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない。また、従業者は取引の
関係者から請求があったときには、この証明書を提示しなければならない。
*記章、バッジ等を持って従業者証明書に代えることはできない。
*取引主任者は、主任者証と別に従業者証明書が必要(主任者証をもって従業者
証明書に代えることはできない。)
*証明書を携帯させずに業務に従事させた宅建業者(不動産業等)は、50万円以下
の罰金に処せられる。