耐震診断 【重要事項説明】
宅建業法 2011年4月25日
4、耐震診断 *建物のみ
当該建物が耐震診断を受けたものであるときは、その内容
→この建物は、昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手した
もの(いわゆる新耐震基準に適合しているもの)は除く。
*耐震診断は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する
基本方針のうち技術上の指針となるべき事項に基づいて、指定確認
検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体が行うものです。
5、住宅性能評価 *新築住宅のみ
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅
性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
*住宅性能評価制度を利用した新築住宅であるか否かについて消費者に
確認してもらうものであり、当該評価の具体的内容の説明義務まで負う
ものではありません。
*3、4、の説明義務については、売主及び所有者に当該調査・診断の
記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者等にといあわ
せた上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を
果たしたことになります。なお、本説明義務については、調査・診断の
実施自体を宅建業者に義務付けるものではありません。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,61。
「重要事項の説明について」の第9回目でした。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。