手付付与等信用供与による契約締結誘因の禁止
得するマメ知識 2011年4月1日
宅建業者(不動産業者等)は手付について貸付その他信用の供与をすることにより
契約の締結を誘引してはなりません。
*禁止されている「信用の供与」の具体例は以下の通りです。
1、手付としての約束手形の受領
2、買主である依頼者が、宅建業者でない売主に対して手付の支払いの
予約をする場合に、その媒介を行った宅建業者が依頼者の当該債務の保証をすること
3、手付の分割受領
*手付の額の減額、および手付に関する金銭の貸借の斡旋は「信用の供与」に
あたいしません。
*禁止されているのは誘引行為であるので、契約しなくても誘引があれば違反となります。
また、違反した場合は監督処分の対象となるほか、6カ月以下の懲役もしくは100万円
以下の罰金、又はこれが併科されます。