違反措置等について
得するマメ知識 2011年3月23日
1、広告料等の例外について
宅建業者(不動産業者等)は、たとえ依頼者の好意によっても、告示で定められた
報酬額をこえる報酬を受領することはできません。ただし、依頼者から特別に依頼さ
れた広告料・出張料等は別途請求できます。(事前の承諾等が必要)
*なお、依頼者からの特別な依頼による場合については、契約が成立しない場合でも
請求できる点に注意。
2、罰則について
宅建業者(不動産業者等)が、「公定の額を超える報酬を受領した場合」、「不当
に高額の報酬を要求した場合は監督処分の対象となる他、つぎの罰則に処せられます。
ア、公定の額を超える報酬を受領した場合→100万円以下の罰金
イ、不当に高額の報酬を要求した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金又は併用
*不当に高額の報酬を要求すれば、実際に告示で定められた額以下の報酬しか受領
しなくても違反となります。