不動産マメ知識

居住用建物以外で権利金の授受がある賃貸借の特則

得するマメ知識 2011年3月19日

今日は、居住用建物以外で権利金の授受がある賃貸借の特則についてお話しします。

居住用建物以外の賃貸借の媒介・代理で、権利金の授受があるときは権利金を
売買代金とみなして算出した額と、1ヶ月分の賃料のうちいずれか高い方の額を
報酬限度額とすることができます。

*権利金を売買代金とみなして計算する場合は、売買と同じ計算方法(速算式)でよい。
*「権利金」とは、権利を設定する対価として授受される金銭で返還されないもの。

【居住用建物以外の貸借の特則の具体例】
宅建業者(不動産業者等)Aは、借主乙から媒介の依頼を受け、賃料月20万円、
権利金600万円の宅地の賃貸借を成約させた。
     ↓
権利金600万円X3%+6万円=24万円と、賃料20万円を比較し、有利な
方を選択できる。したがって、この場合Aは、乙から24万円を限度として報酬を
受領することができます。