居住用建物の賃貸借の媒介特則
得するマメ知識 2011年3月18日
今日は、居住用建物の賃貸借の媒介特則についてお話しますね。
居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して、依頼者の一方から受ける
ことのできる報酬の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の
一ヶ月分の0.5倍(借賃の2分の1カ月分)に相当する金額以内となります。
【居住用建物の貸借の特則の具体例】
宅建業者(不動産業者等)Aは、貸主甲と借主乙の双方から媒介の依頼を受け、
賃料20万円の居住用建物の賃貸借契約を成立させた。
↓
Aは甲、乙それぞれから10万円を限度に報酬を受領することができます。
また、Aが甲、乙どちらか一方から承諾を得ている場合は、そのものから
20万円を限度に報酬を受領することができます。(この場合は、もう一方
からは報酬を受領できません。)