貸借の媒介の報酬額の具体例
得するマメ知識 2011年3月17日
今日は、下記にまず消費税を考慮しないで、基本となる報酬計算の方法を
記載しています。
【貸借の媒介の具体例】
宅建業者(不動産業者等)Aは、貸主甲と借主乙から媒介の依頼を受け、
賃料月20万円の建物の賃貸借を成約させた。
↓
Aは甲乙から合算して20万円を限度に報酬を受領することができる。
この場合、20万円の配分については自由に契約等で決めることができる。
【貸借の代理・媒介の具体例】
宅建業者(不動産業者等)Aは貸主甲から代理の依頼を受け、宅建業者Bは
借主乙から媒介の依頼を受け、賃料月20万円の建物の賃貸借を成約させた。
↓
Aは、口から20万円を限度に、またBも乙から20万円を限度に報酬を受領
することができる。ただし、両者が受領する報酬の合算は20万円を超えることが
できない。