不動産マメ知識

代理の場合の報酬額について

得するマメ知識 2011年3月15日

今日は、売買・交換の代理の場合の報酬額についてお話しますね。

売買・交換の代理の場合に、宅建業者(不動産業者等)が代理の依頼者から
受領することのできる報酬の限度額は、媒介の一方の依頼者から受領できる
報酬限度額の2倍以内です。

*尚、この場合相手方からも報酬を受領するときは、合算して媒介1人
あたりの2倍を超えることはできません。

【具体例】
宅建業者(不動産業者)Aが、売主甲から依頼を代理の受け、買主乙との
間で3千万円の宅地の売買を成約させた。
     ↓
Aは、代理の依頼者である売主からは192万円を限度に受領することが
できる。なお、買主からも報酬を受領するときは、その合算が192万円
を超えることはできません。