売買・交換の場合の報酬額の限度額
得するマメ知識 2011年3月13日
今日は、不動産業者が売買や交換の仲介業務(媒介)で1回に受領できる
報酬限度額についてお話しますね。
売買・交換の場合に依頼者の一方から受領することのできる報酬の
限度額は下記の「速算法(簡便法)」によって求める方のが便利です。
(尚、消費税は後から加えます。)
1、取引価格が200万円以下の場合 X5%
2、取引価格が200万円を超え、400万円以下の場合 X4%+2万円
3、取引価格が400万円を超える場合 X3%+6万円
*取引価格は税抜き価格です。
(例)取引額3000万円の物件の場合、次のようになります。
3000万円X3%+6万円=96万円
96万円X1.05(消費税)=100.8万円(消費税課税業者の場合)
【参考】400万円ちょうどの場合、「X4%+2万円」と「X3%+6万円」の
どちらの計算をしても、結果は同じ18万円となります。