報酬規定について
得するマメ知識 2011年3月12日
不動産業者の報酬規定についてお話します。
1、規制内容
宅建業者(不動産業者等)は媒介又は代理により宅地建物の取引をさせた
場合は、依頼者から報酬を受領することができます。この報酬の上限額に
ついては国土交通大臣が告示で定めており、宅建業者はこの上限額を超えて
報酬を受領してはいけません。
2、報酬請求権
宅建業者(不動産業者等)が報酬を受領できるのは媒介と代理の場合だけ
であり、上限額もその区分によって定められています。
ア、売買・交換の媒介の場合
イ、売買・交換の代理の場合
ウ、貸借の媒介の場合
エ、貸借の代理の場合
なお、不動産業者等は契約を成立させて始めて報酬を受け取ることができます。
(成功報酬主義)