不動産の所有権保留の禁止の規制内容
得するマメ知識 2011年3月11日
今日は、不動産の所有権保留の禁止の規制内容についてお話ししますね。
宅建業者が自ら売主となって一般の消費者と宅地建物の割賦販売契約を
行う場合に、宅建業者(不動産業者等)は引っ越しまでに原則として登記
その他の引渡し以外の売主としての義務を履行しなければならないとなっ
ています。
*つまり、割賦販売において物件引き渡しの際の所有権の保留を禁止し、
この脱法行為を禁止するために引き渡し後の譲渡担保をも原則として
禁止しています。なので、不動産物件等を引き渡す場合には登記も移転
することになります。
ただし、次の場合には引き渡し後の登記の保留が認められます。代金受領に
関する売主の利益も一定程度保護されるべきだからです。
1.賦払金の支払いが10分の3以下の場合。
2.10分の3を超える金額を受けていても残金について抵当権、保証人等の
担保措置を買主が講じる見込みがない時。(所有権保留のみ)