所有権保留の禁止について
得するマメ知識 2011年3月10日
今日は、不動産売買における所有権保留の禁止についてお話しますね。
たとえば、宅地の売買で代金が割賦で支払われる場合に、代金を
完済するまでその登記を買主に移転せず、売主が所有権を手元に
保留することが民法上は認められています。また、いったん登記を
買主に移転した後に、割賦金の担保目的で再び登記を買主に戻すことも
認められています。(譲渡担保)
しかし、これでは買主は代金を完済するまで不安定な地位に置かれる
ことになります。そこで、宅建業法は、宅建業者が自ら売主となる
宅地建物(不動産)の売買について、所有権保留や譲渡担保を原則と
して禁止しています。
詳細な規制内容に明日お話しようと思います。