不動産マメ知識

保全措置が必要な手付金

得するマメ知識 2011年3月4日

今日からは手付金の詳細内容についてお話しますね。

保全措置が必要な手付金とは、下記の両方の要件を満たすものです。
1、契約締結日以後に引渡し前までに授受される金銭であること。
2、購入代金に充当されるものであること。

*不動産を購入する場合に、契約締結前に授受される申込証拠金は、
原則として「手付金等」にはあたりませんが、それが契約後に代金に
充当されるものである場合は、保全の対象になる「手付金等」として扱われます。

*「手付金」と「手付金等」とは厳密に区別されています。

*宅建業者は、手付金を受領する前に保全措置を講じなければなりません。

明日は、保全措置を講じる時期についてお話しますね。