宅地建物の売買における瑕疵担保責任の例外
得するマメ知識 2011年3月2日
今日は、宅地建物(不動産)の売買に関する瑕疵担保責任の
例外についてお話したいと思います。
宅建業法では、担保責任の権利行使期間を物件の引き渡しから
2年以上とする特約は、民法の規定により買主に不利でも有効とされます。
*引渡しから2年未満の期間を定めた場合、その特約は無効となり、
民法の規定通り「瑕疵を知った日から1年間」となります。
違反する特約の効力としては、上記の規定により買主たる一般消費者に
不利となる特約は無効とされ、その場合には民法の規定によることになります。
次回は、手付金の保全措置についてお話していきますね。