不動産マメ知識

瑕疵担保責任について

得するマメ知識 2011年2月27日

今日は瑕疵担保責任についてお話しますね。

宅建業法では、「宅建業者が自ら売主となって宅地建物(不動産)
の売買契約を行う場合に、その目的物の瑕疵担保責任に関して、民法
570条に規定するものより買主に不利な特約をしてはならない」と
規定しています。

*民法に定められている担保責任の具体的内容(民法570条、566条)
目的物に隠れた瑕疵があった場合は、買主は下記の権利を行使できる。

ア、損害賠償請求
イ、契約解除権(目的府達成の場合)

権利行使期間:買主が瑕疵を知ってから1年間。
注)売主は、どのような場合でもこの責任を免れません。(無過失責任)
注)権利の行使は、買主が無過失(瑕疵を知らずに購入した等)の場合に限られる。