不動産マメ知識

手付額の制限

得するマメ知識 2011年2月27日

今日は、手付額の制限のお話をしたいと思います。

手付は、不動産の購入代金の2割とされています。
したがって、これを超える金額を受領しても超えた部分は
手付とはなりません。

≪例≫1億円の不動産を購入した場合、手付金3000万円を納めた買主は、
2000万円を放棄すれば契約を解除することができます。残額1000万円は
不当利得として返還請求をすることができます。

*ただし、当事者の債務不履行を理由に契約を解除する場合は、手付の額に
関係なく、損害賠償額の予定があるときはその予定額を、予定がないときは
証明した実損額を請求できます。(この場合、手付は不当利得として返還
されます。)