不動産マメ知識

不動産を購入した時の手付金について

得するマメ知識 2011年2月26日

今日は、不動産を購入した時の手付金についてお話しますね。

まず、民法上では手付金額の制限はありませんが、これだと例えば
手付金を購入代金の50%にしたりすると、契約解除の際に手付金が
没収になった場合には大変なことになりますよね。そこで、宅建業法で
消費者を守るために下記の規制ができていますのでご覧ください。

「宅建業者自らが売主となって一般消費者と宅地建物の売買契約を締結する
場合、交付される手付は全て解約手付の性格が与えられ、また、その金額は
代金の2割を超えることはできない。」

*すなわち、手付の性質と手付額の2つの制限をしています。

明日は、手付の解除についてお話しますね。