共用部分に関する規約な定め 【重要事項説明】
宅建業法 2011年4月22日
4、共用部分に関する規約な定め
共用部に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容
5、専用使用権
一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の
定め(その案を含む。)があるときは、その内容
→通常、専用庭、バルコニー等に設定される、いわゆる専用使用権に
関するものである。その項目を記載するとともに専用使用料を微収して
いる場合はその旨及びその帰属先を記載します。
6、修繕積立金
一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積み立てを行う旨の
規約の定め(その案も含む)があるときは、その内容及びすでに積み
立てられている額
→いわゆる大規模修繕積立金、計画修繕積立金等の定めに関する
ものであり、一般の管理費でまかなわれる通常の通常の維持修繕はその
対象とはされない。時間の経緯とともに変動すうるので、できる限り直近
の数値を時点を明示して記載する。
*修繕積立金等についての滞納があるときは、その額いを説明しなけれは
いけません。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,58。
「重要事項の説明について」の第6回目でした。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。