クーリングオフの方法と効果
得するマメ知識 2011年2月23日
今日はクーリングオフの第4回目になります。
さて、今日はクーリングオフの方法と効果についてお話します。
1.クーリングオフの方法
クーリングオフをしようとするときは、その旨を書面にしなければならず、
撤回の効果はその書面を発送(発信)したときに初めて生じます。
2.クーリングオフの効果
基本は「無条件白紙撤回」となります。ただ、違約金や損害賠償請求はできません。
(相手側は、受領した手付金などの金銭は速やかに返還しなければなりません。)
*買主(消費者)に不利となる特約は全て無効となります。
それでは、次回は「損害賠償」についてお話したいと思います。