不動産マメ知識

具体的にクーリングオフができないケース

得するマメ知識 2011年2月22日

今日はクーリングオフの第4回目になります。

今日は具体的にクーリングオフができないケースをご紹介します。
(次の場所でした申込や契約は、クーリングオフの規定が適用されません。)

1.宅建業者の事務所(宅建業者の本店・支店)
2・事務所以外で継続的に業務を行える施設(出張所・現場事務所等)
3.モデルルームや案内所等の分譲を行う場所で土地に定着している場所
4.上記(1~3)の場所で説明した後、展示会などの催しを行う実施場所
5.相手方(買主)から申出があった場合の買主の自宅又は勤務先

それでは、次回はクーリングオフの方法と効果についてお話します。