立入検査
法令上の制限 2012年1月4日
(立入検査)
第82条 壱 国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。
弐 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
参 前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
四 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(国の補助)
第83条 国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、重要な都市計画又は都市計画事業に要する費用の一部を補助することができる。
(土地基金)
第84条 壱 都道府県又は指定都市等は、第五十六条及び第五十七条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律 (昭和四十一年法律第二十号)第一条第一項 各号に掲げる土地その他政令で定める土地の買取りを行うため、地方自治法第二百四十一条 の基金として、土地基金を設けることができる。
弐 国は、前項の規定による土地基金の財源を確保するため、都道府県又は指定都市等に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。