社会資本整備審議会の調査審議等
法令上の制限 2011年12月27日
第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等
(社会資本整備審議会の調査審議等)
第76条 壱 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。
弐 社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。
(都道府県都市計画審議会)
第77条の1 壱 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。
弐 都道府県都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
参 都道府県都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
(市町村都市計画審議会)
第77条の2 壱 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。
弐 市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
参 市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める。