土地の買取請求
法令上の制限 2011年12月13日
(土地の買取請求)
第68条 壱 事業地内の土地で、次条の規定により適用される土地収用法第三十一条 の規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物その他の工作物又は立木に関する法律第一条第一項に規定する立木があるときは、この限りでない。
弐 前項の規定により買い取るべき土地の価額は、施行者と土地の所有者とが協議して定める。
参 第二十八条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
第69条 都市計画事業については、これを土地収用法第三条 各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法 の規定を適用する。
第70条 壱 都市計画事業については、土地収用法第二十条 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず、第五十九条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第六十二条第一項の規定による告示をもつて同法第二十六条第一項 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示とみなす。
弐 事業計画を変更して新たに事業地に編入した土地については、前項中「第五十九条」とあるのは「第六十三条第一項」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項」とする。