土地の買取請求
法令上の制限 2011年11月24日
(土地の買取請求)
第57条の5 施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第五十二条の四第一項から第三項までの規定を準用する。
(損失の補償)
第57条の6 壱 施行予定者が定められている市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して二年を経過する日までの間に当該都市計画に定められた区域又は施行区域が変更された場合において、その変更により当該区域又は施行区域外となつた土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。
弐 第五十二条の五第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第三節 風致地区内における建築等の規制
(建築等の規制)
第58条 壱 風致地区内における建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
弐 第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。