説明時期、説明義務者、相手方、方法等 【重要事項説明】
2011年4月18日
【説明時期、説明義務者、相手方、方法等】
1、説明時期:契約を締結するまでの間
2、説明義務者:宅建業者(不動産業者等)が取引主任者をして説明させてなければ
ならない。(注)
3、相手方:売買の買主、交換の当事者、貸借の借主(注2)
4、説明方法:ア、書面の作成・交付
宅建業者(不動産業者等)が書面を作成し、これに取引主任者が記名・押印したうえ
で、説明した相手方に交付し説明しなければならない。
イ、取引主任者証の提示
取引主任者が説明をするときは、請求の有無を問わず、取引主任者証を提示しなけれ
ばならない。(注3)
5、説明場所:法律上、特段の制限はない。
(注1)
・取引主任者が説明をしなかった場合、宅建業者が義務違反に問われる。また、
主任者が故意・過失により法定事項の説明を怠った場合は、当該主任者も監督
処分を受けることがある。
・取引に複数の業者が関与している場合は、すべての業者に説明義務がある。
また、説明する取引主任者は専任である必要はない。(パートでも可)
なお、重要事項説明書の内容・記載事項に誤りがあれば、関係業者は、競争して
責任を負う。(監督処分)
(注2)
・権利を得ようとするものであって、失うものには不要である。
・相手方が宅建業者(不動産業者等)であっても省略することはできない。
(注3)
提示義務に違反したときは10万円以下の過料に処せられる。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,54。
「重要事項の説明について」の第2回目でした。