許可に基づく地位の承継
法令上の制限 2011年11月15日
(許可に基づく地位の承継)
第44条 開発許可又は前条第一項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
第45条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
(開発登録簿)
第46条 都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
第47条 壱 都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
1 開発許可の年月日
2 予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。)の用途
3 公共施設の種類、位置及び区域
4 前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容
5 第四十一条第一項の規定による制限の内容
6 前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項