重要事項の説明について
宅建業法 2011年4月17日
たとえば、宅地や建物の買主にとって、これから購入しようとしている物件に
抵当権などの担保権が付いていたりすると、完全な所有権を取得することができない
。また、土地については、建ぺい率、容積率などの公法上(建築基準法など)の制限
を十分に知らずに契約してしまったのでは、予定していた建築物が建てられないたね
買っても意味がないことになるなど、後になって思わぬ損害を被る恐れが大きい。
そこで宅建業者(不動産業者等)は、宅地建物の取引により権利を取得しようと
するものに対して、当該契約が成立するまでの間に取引主任をして、少なくとも法定
された一定の事項を記載した書面を交付して、説明させなければならない。と義務付け
られています。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,53。
「重要事項の説明について」の第1回目でした。
明日は、「重要事項の説明について」の詳細を引き続きお話しますね。