媒介契約の規制について
宅建業法 2011年4月15日
(3)媒介契約の規制
1、一般媒介契約について宅建業法では、媒介契約書面の交付を除き、特段の
規制をしていない。これは、明示型も非明示型も同じである。したがって、原則
として民法の委任の規定に従う。
2、専任及び専属専任媒介契約の規制
ア、有効期間は3ヶ月間以内(3ヶ月を超えた定めは3ヶ月に短縮される)。
イ、更新は依頼者から申し出があった場合のみできる(更新後も3ヶ月間)。(注)
ウ、専任媒介契約にあっては2週間に1回以上、専属専任媒介契約にあっては、
1週間に1回以上、業務の処理状況の報告義務があります。
エ、専任媒介契約にあっては契約締結日から7日以内(休業日を除く、初日不算入)
に、専属専任媒介にあっては5日以内(休業日を除く、初日不算入)に、依頼
された物件を国土交通大臣が定める指定流通機構に登録しなければいけません。
オ、上記に関して、依頼者に不利となる特約は無効です。
注)なお、たとえ依頼者の申し出があっても、宅建業者が更新に同意しないときは、
契約は更新されない。また、自動更新の特に約は無効です。
*「指定流通機構」とは、国土交通大臣が指定した不動産情報機構で、各宅建業者が
依頼を受けた物件を中央のホストコンピューターに登録し、これを各宅建業者の端末
フィードバックすることにより、依頼を受けた物件の情報提供の場を広げるものを言う。
(リアル・エステート・インフォーメーション・ネットワークシステム)の頭文字を
とってレインズと呼ばれています。