歴史的風致維持向上地区計画の区域
法令上の制限 2011年10月7日
12 歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区計画の区域の一部について地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十一条第三項第三号 に規定する土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(同条第二項第四号 の規定による歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、歴史的風致維持向上地区計画の区域及び当該定められた土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画の区域)
13 沿道地区計画の区域(沿道地区計画の区域の一部について沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第二号 に掲げる沿道地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、沿道地区計画の区域及び沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画の区域)
14 集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第五条第三項 の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、集落地区計画の区域及び集落地区整備計画の区域)
参 第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては、計画図及び計画書における当該立体的な範囲の表示は、当該区域内において建築物の建築をしようとする者が、当該建築が、当該立体的な範囲外において行われるかどうか、同項後段の規定により当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度が定められているときは当該立体的な範囲から最小限度の離隔距離を確保しているかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。