建築物の容積率の最高限度
法令上の制限 2011年9月26日
(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地域整備計画)
第12条の6 地区整備計画においては、適当な配置及び規模の公共施設がない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第6項第2号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第1号に掲げるものの数値を第2号に掲げるものの数値を超えるものとして定めるものとする。う
1 当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従って土地利用が変化した後の区域の特性)に応じたもの
2 当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたもの
(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画)
第12条の7 地区整備計画(再開発促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、用途地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該地区整備計画の区域を区分して第12条の5第6項第2号の建築物の容積率の最高限度を定めるものとする。この場合において、当該地区整備計画の区域をッ区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該地区整備計画の区域内の用途地域内において定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。