市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業
法令上の制限 2011年9月22日
(市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項)
第12条の3 壱 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めるものとする。
2 前項の都市計画に定める施行区域又は区域及び施行予定者は、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域及び施行予定者でなければならない。
(地区計画等)
第12条の4 壱 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画で必要なものを定めるものとする。
1 地区計画
2 密集市街地整備法第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画
3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号)第三十一条第一項 の規定による歴史的風致維持向上地区計画
4 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項 の規定による沿道地区計画
5 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項 の規定による集落地区計画
弐 地区計画等については、地区計画等の種類、名称、位置及び区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。
(地区計画)
第12条の5 壱 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
1 用途地域が定められている土地の区域
2 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
弐 地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
1 当該地区計画の目標
2 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
3 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)