不動産マメ知識

地域地区内における建築物の制限

法令上の制限 2011年9月8日

第10条 地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
 (促進区域)
第10条の2
ア、都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域で必要なものを定めるものとする。
1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域
2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別処置法第5条第1項の規定による土地区画整理促進区域
3 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別処置法第24条第1項の規定による住宅街区整備促進区域
4 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配備の促進に関する法律第19条第1項の規定による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
イ、促進区域については、促進区域の種類、名称、位置及び区域その他政令で定める事項のほか、別に法律で定める事項を都市計画に定めるものとする。
ウ、促進区域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。

(遊休土地転換利用促進地区)
第10条の3
ア、都市計画区域について必要があるときは、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めるものとする。
1 当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当していること。
2 当該区域内の土地が前号の要件に該当していることが、当該区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となつていること。
3 当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、当該都市の機能の増進に寄与すること。
4 おおむね5000平方メートル以上の規模の区域であること。
5 当該区域が市街化区域にあること。
イ、 遊休土地転換利用促進地区については、名称、位置及び区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。

(被災市街地復興推進地区)
第10条の4
ア、都市計画区域について必要があるときは、都市計画に、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の規定による被災市街地復興推進地域を定めるものとする。
イ、被災市街地復興推進地域については、名称、位置及び区域その他政令で定める事項のほか、別に法律で定める事項を都市計画に定めるものとする。
ウ、被災市街地復興推進地域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。