第1種低層住居専用地域
法令上の制限 2011年9月6日
第9条1 第1種低層住居専用地域は、低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
4 第2種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
5 第1種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
6 第2種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
7 準住居地域は、道路の沿道として地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
8 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
9 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする
10 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。