準都市計画区域について
法令上の制限 2011年9月5日
(2)準都市計画区域については、としけいかくに、前項第1号から第2号の2まで、第3号(高度地区に係る部分に限る。)第6号、第7号、第12号(都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第15号に揚げる地域又は地区で必要なものを定めるものとする。
(3)地域地区については、次に揚げる事項を都市計画に定めるものとする。
1 地域地区の種類(特別用途地区にあっては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置及び区域
2 次に揚げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
イ 用途地域 建築基準法第52条第1項第1号から第4号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第53条の2第1項及び第2項に規定する建築物敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあっては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
ロ 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 建築基準法第53条第1項第1号に規定する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)同法第54条に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅係る良好な住居の環境を保護するために必要な場合に限る。)及び同法55っ条第1項に規定する建築物の高さの限度
ハ 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域、建築基準法第53条第1項第1号から第3号まで又は第5号に規定する建築物の建ぺい率