地域地区について
法令上の制限 2011年9月3日
(地域地区)
第8条(1)都市計画区域については、都市計画に、次に揚げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用区域、第2種中高層住居専用区域、第1種住居地域、第2種住居区域、準住居区域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
2 特別用途地区
2の2 特定用途制限地域
2の3 高層住居誘導地区
3 高度地区又は高度利用地区
4 特定街区
4の2 都市再生特別処置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再 生特別地区
5 防火地域又は準防火地域
5の2 密集市街地整備法第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区
6 美観地区
7 風致地区
8 駐車場法(昭和32年法律第106号)第3条第1項の規定による駐車場整備地区
9 臨界地区
10 古都おける歴史的風土の保存に関する特別処置法(昭和41年法律第1号)第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区
11 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別処置法(昭和55年法律第60号)第3条第1項の規定による第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区
12 都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第3条の規定による緑地保全地区
13 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律110号)第4条第1項の規定による流通業務地区
14 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区
15 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第83条の3第1項の規定による伝統的建造物群保存地区
16 特定空港周辺航空機騒音対策特別処置法(昭和53年法律第26号)第4条第1項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区