区域区分
法令上の制限 2011年9月2日
第2章 都市計画
第1節 都市計画の内容
(区域区分)
第7条
1、都市計画について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、
都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下、「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に揚げる都市計画については、区域区分を定めるものとする。
(1)次に揚げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する規制市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する規制都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
2 前号に揚げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
イ、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
ロ、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
(都市再開発方針等)
第7条の2
1、都市計画区域については、都市計画に次に揚げる方針(以下「都市再開発方針等」という。)で必要なものを定めるものとする。
イ、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の3第1項又は第2項の規定による都市再開発の方針
ロ、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進の関する特別処置法(昭和50年法律第67号)第4条第1項の規定による住宅市街地の開発整備の方針
ハ、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配地の促進に関する法律(平成4年法律第76号第)30条の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針
二、密集市街地における防災街区の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第3条第1項の規定による防災街区整備方針
2 都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。)は、都市 再開発方針等に即したものでなければならない。