第5条 都市計画区域
法令上の制限 2011年8月31日
(都市計画区域)
第5条
1、都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
2、都道府県は、前項の規定によるものの他、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)による都市開発区域、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)による都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
3、都道府県は、前2項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土っ交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4、2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときには、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければならない。
5、都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。
6、前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止について準用する。