不動産マメ知識

土地・建物の法令上の制限

法令上の制限 2011年8月25日

必ず宅地建物取引主任者が行わなければならない3つの仕事(法定事務)には
1.重要事項の説明
2.重要事項説明書への記名・押印
3.37条書面への記名・押印
があります。1と2についてですが契約を締結するまでの間に、宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成し、買主・借主に対して、宅地建物取引主任者の資格を持つ人により記名・押印された説明書を交付し、有資格者により説明しなければなりません。その訳はこれから買主・借主になる方にその物件の正確な情報を知らせ、契約を締結する際に納得したうえで買うか買わないか又は、借りるか借りないかを判断してもらう責任があるからです。
”土地を買ったが自分が希望するような家を建てることができない!“、”中古住宅を買ってしばらくの間住み、いざ建て替え…できない!“等のようにならないために、宅地建物取引をしようとする際には、いわゆる物件について規制しているいろいろな法令を知っていなければなりません。 重要事項の中にある、「都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要」―宅地・建物に関わる法令上の制限について、勉強していきます。都市計画法、建築基準法のほか、国土利用計画法、農地法、土地区画整理法、宅地造成等規制法とその他関わりのある諸法令について順を追って記載します。