不動産マメ知識

広告の開始時期及び契約締結時期の制限

宅建業法 2011年4月11日

今日は、広告の開始時期と契約締結時期の制限についてお話しますね。

法令上の許認可すら受けない未完成物件の広告・契約等を許すと、最悪の場合
にはその物件が完成せずに、消費者に多大な損害を与えてしまう事が懸念される。
そこで未完成物件の広告時期、契約期間について次のような規制をした。

【規制内容】
宅建業者(不動産業者等)は、宅地の造成又は建物の工事の完了前においては、
当該物件の工事に必要とされる開発許可や建築確認等の法令上の許認可等の処分を
受けた後でなければ、宅建業に関して広告をし、又は契約の締結をしてはならない。

*許認可の申請中であっても禁止される。
例えば、「建築確認申請中」である旨の表示をしても、建築確認がとれていない以上
広告することはできない。

【規制対象】
1、未完成物件のみを規制の対象とする(完成物件は適応除外)。
2、規制される取引の対応は次の通りです。
ア、広告は全ての取引対応において規制を受ける。
イ、契約締結は、賃貸の媒介・代理を除いて規制される。

*自ら当事者として行う賃貸は、そもそも宅建業にはあたらない。