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昭和五八年五月二一日法律第五一号

宅建業法 2012年4月7日

附 則 (昭和五八年五月二一日法律第五一号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年一月一日から施行する。 
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 
(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定に関する経過措置)
第三条  新法第九条の規定は、この法律の施行前に建物の設置又は保存の瑕疵により損害が生じた場合における当該瑕疵については、適用しない。