不動産マメ知識

前条第二項の規定

宅建業法 2012年3月31日

2  前条第二項の規定は、前項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この場合において、前条第二項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、「当該団地内建物の敷地」と読み替えるものとする。 
3  団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。 
一  再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要 
二  新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要 
三  団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額 
四  前号に規定する費用の分担に関する事項 
五  再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項