他人物売買が認められる例外
宅建業法 2011年4月8日
(3)他人物売買が認められる例外
ア、宅建業者(不動産業者等)が、当該他人との間で物件取得の「契約」を
締結している場合(契約が予約の場合でも大丈夫です)
イ、上記の予約が「停止条件付き」である場合は認められません。
*他人物売買の場合、売買を締結していればその移転登記や引渡および
代金支払い等がなくても、第3者への売買締結を行うことができます。
*他人物売買の場合、売主との間で売買を締結していいなければ、第3者への
売買は予約であっても禁止される。
*他人物売買の場合、売買を締結していれば、第3者への売買は条件が付いていても
構わない。