不動産マメ知識

監事の代表権

宅建業法 2012年2月24日

(監事の代表権) 
第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 
(事務の執行) 
第五十二条  管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。 
2  前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。 
(区分所有者の責任) 
第五十三条  管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。 
2  管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。 
3  前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。