不動産マメ知識

宅建業者に対する監督処分

宅建業法 2011年6月29日

3、宅建業者に対する監督処分
(1)指示処分(65条1項、3項)
ア、意義・性質
 指示処分とは、宅建業者の違反行為に対する是正命令などを指し、法的強制力
を有する行政処分の一種です。

(2)処分権者
ア、免許権者:国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を与えた宅建業者に
指示処分をすることができます。
イ、管轄知事:都道府県知事は自己の管轄区域内で業務を行う全ての宅建業者に
対して指示処分をすることができます。(注)
(注)管轄知事は、処分した旨を当該宅建業者の免許権者に報告・通知しなければ
いけません。

(3)指示処分の対象事由
ア、宅建業法の規定に違反した場合
イ、業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は与える恐れが大であるとき
ウ、業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害する恐れ
が大であるとき
エ、業務に関し他の法律に違反し、宅建業者として不適当であると認められたとき
オ、取引主任者が指示・事務禁止処分又は登録消除処分を受けた場合において、宅
建業者の責めに帰すべき事由があるとき

(4)指示処分の効果(8条、規則5条)

、宅建業者名簿への登載
 指示処分がなされると、宅建業者名簿にその年月日及び内容が登載されます
イ、処分に違反した場合
 指示処分に従わない場合は、宅建業者は次の業務停止処分を受けます。(注)
(注)ただし、罰則は規定されていない点に注意。
*指示処分した旨を広告する必要はありません(業務停止処分や免許取消し処分を
したときは、広告しなければいけません)。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,108。
「監督・罰則等について」の第2回目でした。
明日も、「監督・罰則等について」引き続きお話しますね。