不動産マメ知識

免許証の交付について

宅建業法 2011年6月19日

3、免許証の交付(6条)
 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしたときは免許証を交付し
なければいけません。

(1)免許証再交付の申請(規則4条の3)
 宅建業者は、免許証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、遅滞なく
免許権者に免許証の再交付を申請しなければいけません。この場合、汚損、
破損した免許所を添えて申請しなければいけません。

(2)免許証の返納(規則4条の4)
 宅建業者は、次の場合には免許証を免許権者に返納しなければいけません。
ア、免許換えにより従前の免許が効力を失ったとき(遅滞なく)
イ、免許取消し処分を受けたとき(遅滞なく)
ウ、亡失した免許証を発見したとき(遅滞なく)
エ、廃業等の届出をするとき(届出時)

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,108。
「用語の定義・免許制度について」の第10回目でした。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。