不動産マメ知識

営業に関し成年者と同一の行為の能力を「有しない」未成年者

宅建業法 2011年6月18日

(9)営業に関し成年者と同一の行為の能力を「有しない」未成年者の
法定代理人が(1)~(8)にあたる場合

*営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者とは、離婚歴がなく、
かつ宅建業を営むについて法定代理人の許可を得ていない者をいいます。
*この場合、本人と共に法定代理人も審査され、いづれか一方でも免許の基準
(欠格要件)に該当すれば免許が拒否される。

(10)法人の役員、又は法人もしくは個人の政令で定める使用人が(1)~
(8)にあたる場合

ここでいう「政令で定める使用人」とは、宅建業者の使用人で、事務所の代表者
である者をいいます。(支店長など)

(11)事務所に法定数の専任の取引主任者を置いていない場合
  事務所ごとに従業員の5分の1以上の割合で専任の取引主任者が必要です。

(12)申請書類等に虚偽の記載をし、又は重要事項の記載が欠ける場合
 書類審査の不備を含む。

【注意】
(2)業務停止処分を受けても欠格ではない。免許取消し処分と混同しないこと。
(3)連座責任を負うのは「役員」であるから、単なる専任の取引主任者や政令
で定める使用人は連座責任を負いません。
(6)業務上過致死罪などの過失犯は、罰金刑では欠格とはなりません(禁錮刑以上
で欠格となります。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,107。
「用語の定義・免許制度について」の第9回目でした。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。