不動産マメ知識

免許の基準(欠格要件)02

宅建業法 2011年6月17日

(6)次に該当する者で、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から5年を経過していない者
ア、禁錮以上の刑に処せられた者
イ、宅建業法違反、傷害罪、背任罪、暴力団員による不当な行為の防止等で「罰金
刑」に処せられた者

*刑の執行を終わり、とは罰金を納め、又は禁錮・懲役から釈放されたことを言います。
*刑の執行を受けることがなくなった、とは刑の時効完成や恩赦法による「刑の執行
の免除」がなされた場合をいいます。
*執行猶予期間も欠格です。(=免許は受けられません。)
*執行猶予期間が満了した場合は、(刑の言い渡し自体が効力を失うので、)直ちに
免許が受けられます。
*控訴・上告中(裁判が係属中)は刑は確定していないから免許は受けられます。

(7)申請前5年以内に宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
 申請前に無免許営業で処分された場合などが具体例です。

(8)宅建業に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
 法人の場合は、役員及び事務所の代表者である使用人、個人の場合は、その者及び
事務所の代表者である使用人が暴力団の構成員であるときが具体例です。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,106。
「用語の定義・免許制度について」の第8回目でした。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。