不動産マメ知識

事務所の定義について

宅建業法 2011年6月11日

5、事務所の定義(施行例1条の2)
 宅建法上「事務所」とは次の場所を言います。
ア、本店(主たる事務所)
イ、支店(従たる事務所。ただし、宅地建物取引業を営むものに限る)
ウ、接続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に
係る契約を締結する権限を有する使用人(施設の代表者等)を置くもの。

 事務所に該当すると、宅建業に従事する者5人に1人以上の割合で、宅地
建物取引主任者を設置する、営業保証金を供託するなどの義務を負う事にな
ります。(下表参照)。

【まとめー各種の設置義務、届出の要否】必要→○、不要→×
・専任の取引主任者の設置(5分の1以上)→事務所「○」、案内所等「×」(注)
・専任の取引主任者の設置(1名以上)→事務所「×」、案内所等「○」(注)
・営業保証金の供託→事務所「○」、案内所等「×」(注)
・報酬額の掲示→事務所「○」、案内所等「×」(注)
・業者名簿の備え付け→事務所「○」、案内所等「×」(注)
・業務に関する帳簿の備え付け→事務所「○」、案内所等「×」(注)
・標識の掲示→事務所「○」、案内所等「○」
・案内所等の届出→事務所「×」、案内所等「○」(注)

(注):契約をしない場合は、「×」となります。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,102。
「用語の定義・免許制度について」の第4回目した。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。